損害保険ジャパン株式会社「THE カラダの保険」の評判・口コミを保険のプロが解説

この記事では損害保険ジャパン株式会社「THE カラダの保険」の口コミや評判を紹介しています。特長や料金シミュレーションも紹介しているので、手早く知りたい人におすすめです。

この記事を監修した専門家

田沼 隆浩

株式会社エコスマート 事業開発責任者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

略歴

2004年から大手保険代理店で保険事業に従事。M&Aを中心に子会社社長などを歴任。2021年より株式会社エコスマートへ事業開発責任者として入社。保険セミナーの実績も多数あり。

THE カラダの保険の商品概要

国内・国外を問わず日常生活のケガを補償

THE カラダの保険は損保ジャパン株式会社が販売する傷害保険です。日本国内外で遭遇した事故によるケガが補償対象です。また、ケガを治療するための入院・手術・通院にかかった費用の補償、残念ながら死亡した場合の保険金、深刻な後遺障害になった場合の保険金も設定されています。

通院のみでも補償対象

ケガを治療する場合に入院しなくても、通院をするなら、事故発生日からその日を含めて1,000日以内の通院日数で、30日を限度に通院保険金日額が受け取れます。

特約の付加で補償を更に充実

特約は非常に多彩です。THE カラダの保険で用意されているユニークな特約は次の通りです。

ユニークな特約

  • 携行品の補償:住宅外で被保険者の携行している本人所有の身の回り品に損害が生じた場合、保険金を受け取れる
  • 熱中症の補償(こどもプランのみ):ケガとは言えないものの、日射または熱射による身体の障害(熱中症)の治療も補償
  • 育英費用の補償(こどもプランのみ):被保険者の扶養者が死亡または重度後遺障害となり、一定の条件に合致すれば死亡または重度後遺障害が受け取れる
  • ホールインワン・アルバトロス費用の補償:ゴルフ場での被保険者本人のケガではなく、ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、慣習として記念品購入・祝賀会等を行う費用が補償される

THE カラダの保険の特長

  1. 日本国内または国外での不運な事故によるケガが補償対象
  2. 通院治療でも30日を限度に通院保険金日額が受け取れる
  3. 特約は多彩で、付加すれば補償を更に厚くできる

傷害の補償概要

補償内容概要
死亡急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡保険金(死亡保険金額の全額)をお支払いします。
後遺障害急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて、1回の事故につき後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
入院急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の入院日数に対し、保険証券記載の日数を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。
手術急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内に以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、入院中に受けた手術は 1回の手術につき入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を、手術保険金としてお支払いします。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術
②先進医療に該当する手術
通院急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、30日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。

所得の補償概要

補償内容概要
所得(勤労所得)次の①または②のいずれかの事由に該当し、その直接の結果として就業不能になった場合、被保険者が被る損失に対して保険金をお支払いします。
①身体障害を被ること
②骨髄採取手術を受けること
所得(家事従事者)次のいずれかの事由に該当した場合に保険金をお支払いします。
①家事労働に従事する家事従事者が身体障害を被り、その治療のために入院していることにより、家事労働に従事できなくなった場合
②被保険者が骨髄採取手術を直接の目的として入院していることにより、家事労働に従事できなくなった場合
事業主費用(給与等の費用・代行者雇入費用)次のいずれかの事由に該当した場合に保険金をお支払いします。
①被保険者が身体障害により就業不能となった結果、事業主が事業主費用を負担した場合
②被保険者が骨髄採取手術を受けることにより、就業不能となった結果、事業主が事業主費用を負担した場合

こちらは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり(約款)」「重要事項等説明書」などをご覧ください。
詳細は、取扱代理店または損害保険ジャパン株式会社までお問い合わせください。

特約の種類

THE カラダの保険はプランによって付加できる特約が異なります。

(傷害条項に関する特約)

特約名内容
介護保険金特約急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度後遺障害が生じ、所定の要介護状態となった場合に、181日目以降の重度後遺障害による要介護状態である期間に対し、1年間につき介護保険金額をお支払いします。
後遺障害等級限定特約(第1級~第3級)所定の後遺障害が生じた場合のみ後遺障害保険金をお支払いする特約です。
交通傷害限定特約死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金について、お支払いの対象となるケガを特約に定める「交通事故等によるケガ」に限定する特約です。
就業中傷害特約死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金について、お支払いの対象となるケガを「職業または職務に従事している間(通勤途上を含みます。)に被ったケガ」に限定する特約です。
重大手術保険金倍率変更特約重大手術について、入院保険金日額の40倍を手術保険金としてお支払いする特約です。
手術保険金倍率変更特約病院または診療所において、ケガの治療を直接の目的として手術を受けたときに、入院中の場合は保険金日額の20倍を、入院中以外の場合は5倍を手術保険金としてお支払いする特約です。
天災補償特約(傷害条項用)死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金、介護保険金特約について、「地震、噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ」をお支払いの対象に含める特約です。
特定感染症特約(後遺障害、入院および通院)被保険者が特定感染症を発病された場合に、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金をお支払いする特約です。
特定感染症特約(葬祭費用)被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合は、被保険者の親族等が負担された葬祭費用(実費)を保険金としてお支払いする特約です。
被害事故保険金特約加害を目的とする事故またはひき逃げ事故等により、死亡された場合または所定の重度後遺障害が生じた場合、逸失利益や精神的損害等を補償する特約です。

(所得補償条項に関する特約)

特約名内容
家事従事者特約(所得補償条項用)家事労働に従事する家事従事者が身体障害(病気またはケガ)を被り、その治療のために入院していること等により、家事労働に従事できなくなった場合に保険金を支払う特約です。
事業一時休止費用特約(事業主費用特約用)被保険者が病気またはケガにより就業不能となった結果、事業主が事業を一時的に休止せざるを得ない場合において、事業主が支払い続ける給与等の費用、地代家賃および営業用機器等の賃貸料等の費用を負担した場合に、保険金を支払う特約です。
事業主費用特約(所得補償条項用)被保険者が病気またはケガにより就業不能となった結果、事業主が事業主費用(給与等の費用もしくは代行者の雇い入れ費用)を負担した場合に、保険金を支払う特約です。
天災補償特約(所得補償条項用)所得補償について、「地震、噴火またはこれらによる津波」によって被ったケガによる就業不能についても補償する特約です。
特定疾病等対象外特約特定の病気またはケガによる就業不能を保険金支払の対象外とする特約です。
入院初期費用特約(所得補償条項用)入院が支払対象外期間を超えて継続したときに、被保険者が入院初期費用を負担することにより被った損失を補償する特約です。
入院中限定特約(所得補償条項用)所得補償保険金のお支払いの対象となる就業不能期間を入院期間に限定する特約です。

(こどもプラン専用の特約)

特約名内容
育英費用特約扶養者が、急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または重度後遺障害が生じた場合に、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損害に対して、保険金を支払う特約です。
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約(傷害条項用)「ケガ」に細菌性食中毒およびウイルス性食中毒によって被った中毒症状を含む特約です。
天災補償特約(育英費用特約用)育英費用特約について、「地震、噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ」により扶養不能状態となられた場合もお支払いの対象に含める特約です。
熱中症特約(介護保険金特約用)介護保険金特約について、「日射または熱射による身体の障害」の場合もお支払いの対象に含める特約です。
熱中症特約(傷害条項用)死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金について、「日射または熱射による身体の障害」の場合もお支払いの対象に含める特約です。

(ゴルファープラン専用の特約)

特約名内容
ゴルフ中傷害特約死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金について、お支払いの対象となるケガを特約に定める「ゴルフの練習、競技または指導中に被ったケガ」に限定する特約です。
ゴルフ中賠償責任特約ゴルフの練習、競技または指導中に発生した偶然な事故により他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等により、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用の合計額を保険金としてお支払いする特約です。
ゴルフ用品損害特約ゴルフ場敷地内において、被保険者が所有するゴルフ用品の盗難もしくはゴルフクラブの破損または曲損により損害が生じた場合にお支払いする特約です。

(車いす利用者プラン専用の特約)

特約名内容
介添者緊急雇入費用特約車いす利用者の記名家族が、急激かつ偶然な外来の事故により、事故の発生の日からその日を含めて30日以内に4日以上入院した場合または死亡した場合に、その方に代わって一時的に介添者を雇い入れたときに被保険者が負担した雇入費用をお支払いする特約です。
車いす利用者賠償責任特約被保険者が次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする特約です。
①住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故や、日常生活における偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合
②誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合
傷害見舞費用特約補助行為中の補助者が、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、後遺障害が生じた場合または入院した場合において、その傷害に対し、損害賠償金を支払うことなく慣習として支払う見舞金を支払ったときに、その費用を保険金としてお支払いする特約です。

(その他の補償などに関する特約)

特約名内容
救援者費用等特約ご契約者、被保険者またはその親族の方が、保険期間中に次の①から③までのいずれかに該当した場合に負担された費用に対して保険金をお支払いします。
①被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
②急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが公的機関により確認された場合
③住宅外において被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガを原因として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合または継続して14日以上入院された場合
携行品損害特約被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について偶然な事故により損害が生じた場合お支払いする特約です。
個人賠償責任特約日本国内または国外において、被保険者が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。
①住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合
②被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合
③日本国内で受託した財物(受託品)を壊したり盗まれた場合
④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合

損害保険ジャパン株式会社の特徴

損害保険ジャパン株式会社は、日本有数の規模を誇る損害保険会社です。既存ビジネスモデルの維持・成長にとどまらず、マーケティングやイノベーションの機能を強化し、今までの延長線上にはない新たな顧客価値の創造を目標に掲げ、正味収入保険料は2021年度には2兆1,587億円を突破しました。

まとめ

THE カラダの保険は傷害保険ですが、ケガのサポートのみならず、被保険者本人の育英費用補償が付加できる等、ユニークな特約があります。育英費用の補償があれば本人のケガだけではなく、その扶養者に万一の事態が起きて生じた生活の困窮も補償範囲となります。

エコスマ編集部

被保険者本人の生活水準の維持にも、手厚いサポートを希望する方々におすすめの商品です。

この記事の要点

  • 日本国内・国外を問わず、ケガの治療のための入院・手術・通院等をサポート
  • プランによって付加できる特約が異なる

【取扱代理店:問い合わせ先】
株式会社エコスマート
〒110-0015 東京都台東区東上野3-3-3プラチナビルB1
受付時間9:00~19:00(年末年始・夏季休業期間を除く)
TEL:0120-937-767

【引受保険会社】損害保険ジャパン株式会社

SJ22-15056(2023.1.31)