この記事では専門家が遺族年金の仕組みを分かりやすく説明しています。遺族年金のもらえる期間や対象者、金額などがスッキリ理解できます。
遺族年金とは
遺族年金は家族を養う人が亡くなったときに、のこされた遺族が受け取れる公的な年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、死亡した人が自営業だったのか、それとも会社員・公務員だったのかで受け取り期間や対象者、金額が異なります。
もらえる遺族年金の種類や注意点などをまとめた表がこちらです。
もらえる遺族年金の種類
国民年金の加入者 (自営業) | 厚生年金の加入者 (会社員・公務員) | |
受け取れる遺族年金 | 遺族基礎年金 | 遺族基礎年金 遺族厚生年金 |
受給対象者 | 未婚で18歳以下の子供がいる妻・夫 子供 | 妻、夫 子、孫 父母、祖父母 |
注意点 | 子供の定義について ・18歳になる年の3月31日まで ・障害等級1級、2級なら20歳未満まで | 遺族厚生年金は子供の有無に関わらず受給できる |
遺族年金の支給日は偶数月の15日です。ただし、土日や休日の場合は直前の営業日になります。
遺族基礎年金の受給条件・金額について
もし死亡した人が自営業だった場合、遺族基礎年金のみ受け取れます。死亡した人、受け取る人がどちらも法律で定める条件を満たす必要があり、金額は子供の人数で変わります。
遺族基礎年金の受給条件
死亡した人、受け取る人がそれぞれ条件に当てはまる場合、遺族基礎年金が受給できます。
死亡者側の条件
死亡した人の条件は死亡日や年齢、支払い状況等によって異なります。死亡した方の条件を表にまとめたので参考にしてみてください。
死亡した人の条件
死亡日 | 年齢 | 保険料の支払い | 条件 |
令和8年3月末日まで | 65歳未満 | 死亡した月の2ヶ月前からさかのぼって1年間、保険料の滞納がない | ・国民年金の被保険者である間に死亡したとき ・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき |
令和8年3月末日まで | 65歳未満 | 死亡日の前日までに、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上ある | ・国民年金の被保険者である間に死亡したとき ・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき |
令和8年4月以降 | 65歳未満 | 死亡日の前日までに、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上ある | ・国民年金の被保険者である間に死亡したとき ・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき |
– | – | 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある | ・老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき ・老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき |
参照:日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html#cms01
受け取り側の条件
受け取る人の条件は以下の通りです。
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
1.子のある配偶者
2.子
※子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
※子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
日本年金機構より引用
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html#cms01
遺族基礎年金でもらえる金額
金額は配偶者と子供の人数で決まり、もらえる金額をまとめた表がこちらです。遺族基礎年金は配偶者が777,800円、子ども一人につき223,800円が支払われ、子どもに兄弟がいる場合は末っ子が18歳になるまで遺族基礎年金がもらえます。
遺族基礎年金でもらえる金額
家族構成ごとに支給される遺族基礎年金 | |||
家族構成 | 遺族年金の年間支給額 | 計算式 | 支給対象者 |
配偶者のみ | なし | – | 配偶者 |
配偶者+子供1人 | 1,001,600円 | 777,800円+第1子223,800円 | 配偶者 |
配偶者+子供2人 | 1,225,400円 | 777,800円+第1子223,800円+第2子223,800円 | 配偶者 |
配偶者+子供3人 | 1,300,000円 | 777,800円+第1子223,800円+第2子223,800円+第3子74,600円 | 配偶者 |
子1人 | 777,800円 | – | 18歳到達年度の末日3月31日を経過していない子 または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子 |
子2人 | 1,001,600円 ※子供1人あたり500,800円が支給 | 777,800円+第2子223,800円+第2子223,800円÷子2人 | 18歳到達年度の末日3月31日を経過していない子 または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子 |
子3人 | 1,079,400円 ※子供1人あたり359,800円が支給 | 777,800円+第2子223,800円+第2子223,800円+第3子74,600円÷子3人 | 18歳到達年度の末日3月31日を経過していない子 または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子 |
遺族基礎年金は子供が18歳になるまでもらえますが、子供が結婚したらもらえなくなります。また子がいない遺族は条件により寡婦年金、死亡一時金を受け取れます。
子が3人いる場合の受け取り例
いつまでもらえる?遺族基礎年金
もらえる期間は子の年齢で決まります。子が18歳になるまで、または障害1級・2級の子が20歳になるまで受け取れます。子が結婚すると遺族基礎年金の支給対象外です。また、子がいない遺族は条件によって寡婦年金、死亡一時金を受け取れます。
遺族基礎年金の受給期間
遺族厚生年金の受給条件・金額について
厚生年金に加入している人が亡くなった場合、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も受け取れます。遺族厚生年金は子どもの有無に関係なく受け取れ、妻、夫、子の他に孫や父母、祖父母も受け取れます。
遺族厚生年金の受給条件
死亡した人が会社員・公務員なら遺族基礎年金と遺族厚生年金が受け取れ、死亡した側、受け取る側でそれぞれ条件を満たす必要があります。
死亡者側の条件
保険料納付済期間が3分の2以上あることなどが条件です。詳しくは表をご確認ください。
遺族厚生年金 / 亡くなった人の条件
死亡日 | 年齢 | 保険料の支払い | 条件 |
令和8年3月末日まで | 65歳未満 | 死亡した月の2ヶ月前からさかのぼって1年間、保険料の滞納がない | ・厚生年金の被保険者である間に死亡したとき ・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき |
令和8年4月以降 | 65歳未満 | 死亡日の前日までに、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上ある | ・厚生年金の被保険者である間に死亡したとき ・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき |
– | – | 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある | ・老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき ・老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき |
– | – | – | 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき |
参照:日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
受け取り側の条件
受け取る人の条件は以下の通りです。
死亡した人に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取れます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。
1.妻(※1)
2.子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
3.夫(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※2)
4.父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※3)
5.孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
6.祖父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※3)
※1 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。
※2 受給開始は60歳からとなります。ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます。
※3 受給開始は60歳からとなります。
受け取りの優先順位
子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。
引用:日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
遺族厚生年金のもらえる金額
もらえる金額は死亡者が働いていたときの給与などで決まり、支給額の目安はこちらです。
遺族厚生年金の目安金額
遺族厚生年金の支給額目安 | ||||
収入の額(平均標準報酬額) | 厚生年金加入期間 | |||
25年 | 30年 | 35年 | 40年 | |
10万円 | 123,323円 | 147,967円 | 172,652円 | 197,316円 |
20万円 | 246,645円 | 295,974円 | 345,303円 | 394,632円 |
30万円 | 369,968円 | 443,961円 | 517,955円 | 591,948円 |
40万円 | 493,290円 | 591,948円 | 690,606円 | 789,264円 |
50万円 | 616,613円 | 739,935円 | 863,258円 | 986,580円 |
例えば、厚生年金の加入期間が35年で平均標準報酬額が30万円だった場合、遺族厚生年金から517,955円が支払われます。これにプラスして遺族基礎年金も同時に支払われます。
なお平均標準報酬額とは「厚生年金に加入していた全期間の月収平均」に近い金額です。詳しくは日本年金機構のページを確認ください。
参照:日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/hagyo/heikinhyojunhoshu.html
遺族厚生年金、支払いの例
遺族年金が減額される場合
65歳になったとき、または老齢厚生年金を受け取るようになったときに遺族年金が減額される場合があります。
中高齢寡婦加算の停止
中高齢寡婦加算は遺族厚生年金の制度で、40歳以上65歳未満の妻が受け取れます。ただし子のある妻が遺族基礎年金を受け取っている間は、中高齢寡婦加算は支給されません。
中高齢寡婦加算、受け取り図(子のいない妻)
中高齢寡婦加算、受け取り図(子のある妻)
65歳になり老齢基礎年金を受給すると、中高齢寡婦加算が打ち切りになり遺族年金が減ってしまいます。しかし年金の受け取り総額が下回ることはありません。
いつまでもらえる?遺族厚生年金
死亡した人が会社員・公務員なら遺族基礎年金と遺族厚生年金が受け取れ、遺族厚生年金は条件に合う限りずっと受け取ることができます。
遺族年金のもらえる期間
遺族厚生年金は夫・妻、子どものほか父母や孫、祖父母ももらえる場合があり、それぞれもらえる期間が異なります。なお、遺族厚生年金をもらっている人が結婚した場合、養子になった場合などは受給できなくなります。
遺族厚生年金のもらえる期間
30歳未満の妻 | 5年間 |
30歳以上の妻 | 条件無し |
55歳以上の夫、父母、祖父母 | 60歳からずっと |
子 | 18歳になる年の3月31日まで障害等級1級、2級なら20歳未満まで |
孫 | 18歳になる年の3月31日まで障害等級1級、2級なら20歳未満まで |