遺族年金はいつまでもらえる?対象者、金額などをわかりやすく説明

この記事では専門家が遺族年金の仕組みを分かりやすく説明しています。遺族年金のもらえる期間や対象者、金額などがスッキリ理解できます。

この記事を監修した専門家

株式会社エコスマート
事業開発責任者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士

田沼 隆浩

2004年から大手保険代理店で保険事業に従事。M&Aを中心に子会社社長などを歴任。2021年より株式会社エコスマートへ事業開発責任者として入社。保険セミナーの実績も多数あり。

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遺族年金とは

遺族年金は家族を養う人が亡くなったときに、のこされた遺族が受け取れる公的な年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、死亡した人が自営業だったのか、それとも会社員・公務員だったのかで受け取り期間や対象者、金額が異なります。

もらえる遺族年金の種類や注意点などをまとめた表がこちらです。

もらえる遺族年金の種類

国民年金の加入者
(自営業)
厚生年金の加入者
(会社員・公務員)
受け取れる遺族年金遺族基礎年金遺族基礎年金
遺族厚生年金
受給対象者未婚で18歳以下の子供がいる妻・夫
子供
妻、夫
子、孫
父母、祖父母
注意点子供の定義について
・18歳になる年の3月31日まで
・障害等級1級、2級なら20歳未満まで
遺族厚生年金は子供の有無に関わらず受給できる
エコスマ編集部

遺族年金の支給日は偶数月の15日です。ただし、土日や休日の場合は直前の営業日になります。

遺族基礎年金の受給条件・金額について

もし死亡した人が自営業だった場合、遺族基礎年金のみ受け取れます。死亡した人、受け取る人がどちらも法律で定める条件を満たす必要があり、金額は子供の人数で変わります。

遺族基礎年金の受給条件

死亡した人、受け取る人がそれぞれ条件に当てはまる場合、遺族基礎年金が受給できます。

死亡者側の条件

死亡した人の条件は死亡日や年齢、支払い状況等によって異なります。死亡した方の条件を表にまとめたので参考にしてみてください。

死亡した人の条件

死亡日年齢保険料の支払い条件
期限なし–死亡日の前日までに、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上ある・国民年金の被保険者である間に死亡したとき
・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
令和18年3月末日まで65歳未満死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない・国民年金の被保険者である間に死亡したとき
・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
––保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある・老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
・老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

参照:日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html

受け取り側の条件

受け取る人の条件は以下の通りです。

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。

1.子のある配偶者

2.子

※子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。

※子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

日本年金機構より引用
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html

遺族基礎年金でもらえる金額

金額は配偶者と子供の人数で決まり、もらえる金額をまとめた表がこちらです。遺族基礎年金は配偶者が847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)、子ども1人目・2人目は1人につき243,800円、3人目以降は1人につき81,300円が加算され、子どもに兄弟がいる場合は末っ子が18歳になるまで遺族基礎年金がもらえます。

※昭和31年4月1日以前生まれの方の遺族基礎年金は844,900円です。

※金額は令和8年度(令和8年4月分から)の額です。

遺族基礎年金でもらえる金額

家族構成ごとに支給される遺族基礎年金
家族構成遺族年金の年間支給額計算式支給対象者
配偶者のみなし–配偶者
配偶者+子供1人1,091,100円847,300円+第1子243,800円配偶者
配偶者+子供2人1,334,900円847,300円+第1子243,800円+第2子243,800円配偶者
配偶者+子供3人1,416,200円847,300円+第1子243,800円+第2子243,800円+第3子81,300円配偶者
子1人847,300円–18歳到達年度の末日3月31日を経過していない子 または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
子2人1,091,100円
※子供1人あたり545,550円が支給
(847,300円+第2子243,800円)÷子2人18歳到達年度の末日3月31日を経過していない子 または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
子3人1,172,400円
※子供1人あたり390,800円が支給
(847,300円+第2子243,800円+第3子81,300円)÷子3人18歳到達年度の末日3月31日を経過していない子 または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

遺族基礎年金は子供が18歳になるまでもらえますが、子供が結婚したらもらえなくなります。また子がいない遺族は条件により寡婦年金、死亡一時金を受け取れます。

子が3人いる場合の受け取り例

遺族基礎年金で子が3人の場合の図。年額は子3人で1,416,200円、子1人目が18歳の年度末を迎えると1,334,900円、子2人目の後は1,091,100円。子の加算はそのとき対象となる子の人数で数え直す。金額は令和8年度の額。

いつまでもらえる?遺族基礎年金

もらえる期間は子の年齢で決まります。子が18歳になるまで、または障害1級・2級の子が20歳になるまで受け取れます。子が結婚すると遺族基礎年金の支給対象外です。また、子がいない遺族は条件によって寡婦年金、死亡一時金を受け取れます。

遺族基礎年金の受給期間

遺族基礎年金の受け取り例。夫死亡時に妻30歳・長男3歳・次男0歳の場合、妻30〜45歳は妻と子2人分で年額1,334,900円、45〜48歳は妻と子1人分で1,091,100円、遺族基礎年金の受け取り合計は約2,330万円。その後は中高齢寡婦加算635,500円、65歳からは老齢基礎年金。金額は令和8年度の額で計算した概算。

遺族厚生年金の受給条件・金額について

厚生年金に加入している人が亡くなった場合、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も受け取れます。遺族厚生年金は子どもの有無に関係なく受け取れ、妻、夫、子の他に孫や父母、祖父母も受け取れます。

遺族厚生年金の受給条件

死亡した人が会社員・公務員なら遺族基礎年金と遺族厚生年金が受け取れ、死亡した側、受け取る側でそれぞれ条件を満たす必要があります。

死亡者側の条件

保険料納付済期間が3分の2以上あることなどが条件です。詳しくは表をご確認ください。

遺族厚生年金 / 亡くなった人の条件

死亡日年齢保険料の支払い条件
期限なし–死亡日の前日までに、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上ある・厚生年金の被保険者である間に死亡したとき
・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
令和18年3月末日まで65歳未満死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない・厚生年金の被保険者である間に死亡したとき
・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
––保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある・老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
・老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
–––1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき

参照:日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html

受け取り側の条件

受け取る人の条件は以下の通りです。

死亡した人に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取れます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

1.妻(※1)
2.子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
3.夫(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※2)
4.父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※3)
5.孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
6.祖父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※3)
※1 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。
※2 受給開始は60歳からとなります。ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます。
※3 受給開始は60歳からとなります。

受け取りの優先順位

子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。

引用:日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html

遺族厚生年金のもらえる金額

もらえる金額は死亡者が働いていたときの給与などで決まり、支給額の目安はこちらです。

遺族厚生年金の目安金額

遺族厚生年金の支給額目安
収入の額(平均標準報酬額)厚生年金加入期間
25年30年35年40年
10万円123,323円147,967円172,652円197,316円
20万円246,645円295,974円345,303円394,632円
30万円369,968円443,961円517,955円591,948円
40万円493,290円591,948円690,606円789,264円
50万円616,613円739,935円863,258円986,580円

例えば、厚生年金の加入期間が35年で平均標準報酬額が30万円だった場合、遺族厚生年金から517,955円が支払われます。これにプラスして遺族基礎年金も同時に支払われます。

なお平均標準報酬額とは「厚生年金に加入していた全期間の月収平均」に近い金額です。詳しくは日本年金機構のページを確認ください。

参照:日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/hagyo/heikinhyojunhoshu.html

遺族厚生年金、支払いの例

遺族厚生年金の受け取り例。夫38歳死亡・妻35歳・長男10歳・長女7歳・報酬比例部分約40万円の場合、年額合計は約163万円、約139万円、約94万円と推移し、65歳以降は約115万円。金額は令和8年度の額で計算した概算。

遺族年金が減額される場合

65歳になったとき、または老齢厚生年金を受け取るようになったときに遺族年金が減額される場合があります。

中高齢寡婦加算の停止

中高齢寡婦加算は遺族厚生年金の制度で、40歳以上65歳未満の妻が受け取れます。ただし子のある妻が遺族基礎年金を受け取っている間は、中高齢寡婦加算は支給されません。


中高齢寡婦加算、受け取り図(子のいない妻)

中高齢寡婦加算、受け取り図(子のある妻)

65歳になり老齢基礎年金を受給すると、中高齢寡婦加算が打ち切りになり遺族年金が減ってしまいます。しかし年金の受け取り総額が下回ることはありません。

いつまでもらえる?遺族厚生年金

死亡した人が会社員・公務員なら遺族基礎年金と遺族厚生年金が受け取れ、遺族厚生年金は条件に合う限りずっと受け取ることができます。

遺族年金のもらえる期間

遺族年金のもらえる期間と総額の目安。妻30歳・子2人の場合、65歳までの受け取り合計は約4,460万円(遺族基礎年金約2,330万円+中高齢寡婦加算約1,080万円+遺族厚生年金約1,050万円)、65歳以降は年間約115万円。金額は令和8年度の額で計算した概算。

遺族厚生年金は夫・妻、子どものほか父母や孫、祖父母ももらえる場合があり、それぞれもらえる期間が異なります。なお、遺族厚生年金をもらっている人が結婚した場合、養子になった場合などは受給できなくなります。

遺族厚生年金のもらえる期間

30歳未満の妻5年間
30歳以上の妻条件無し
55歳以上の夫、父母、祖父母60歳からずっと
子18歳になる年の3月31日まで障害等級1級、2級なら20歳未満まで
孫18歳になる年の3月31日まで障害等級1級、2級なら20歳未満まで

※このあと解説するとおり、2028年4月から「子どものいない配偶者」の遺族厚生年金のルールが変わります。

【2025年改正】遺族厚生年金は2028年4月から何が変わる?

2025年6月に年金制度改正法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)が成立し、遺族厚生年金の仕組みが2028年4月1日から見直されます。最大の変更点は、18歳年度末までの子どもがいない配偶者への遺族厚生年金が原則5年間の有期給付となり、受給期間の男女差が解消されることです(2026年7月時点の情報です)。

すでに遺族厚生年金を受給している人と、施行前(2028年3月31日まで)に死別した人は今回の改正の対象外です。現行制度のまま受給が続き、受給中の年金が5年で打ち切られることはありません。

何が変わる?子のない配偶者の受給期間

改正の対象は、18歳年度末までの子ども(障害等級1級・2級の場合は20歳未満)がいない配偶者が60歳未満で死別したケースです。60歳以上で死別した場合は、これまでどおり期限のない給付が続きます。

子のない配偶者の遺族厚生年金(現行と2028年4月からの比較)

死別時の状況現行2028年4月から
妻・30歳未満5年間の有期給付5年間の有期給付(加算で増額)
妻・30歳以上60歳未満期限なし原則5年の有期給付へ段階的に移行(※)
夫・55歳未満支給なし5年間の有期給付(新たに対象に)
夫・55歳以上60歳未満60歳から期限なし5年間の有期給付
60歳以上で死別(男女とも)期限なし(夫は60歳から)変更なし

※女性への適用は2028年4月から約20年かけて段階的に行われます。施行直後に5年の有期給付の対象となるのは2028年度末時点で40歳未満の妻に限られ、その後、対象年齢が少しずつ引き上げられます。2028年度に40歳以上になる女性は影響を受けません。

改正の対象にならない人(現行制度のまま)

  • すでに遺族厚生年金を受給している人
  • 施行日前(2028年3月31日まで)に死別した人
  • 60歳以上で死別した人
  • 2028年度に40歳以上になる女性
  • 18歳年度末までの子どもを養育している間の人(給付内容は現行と同じ。子どもが18歳年度末を過ぎた後は、増額された5年間の有期給付と下記の継続給付の対象になります)

「5年で終わり」ではない。4つの配慮措置

有期給付の対象になる場合でも、次の配慮措置が用意されています。

  • 有期給付加算:5年間に受け取る遺族厚生年金の額は、現在の約1.3倍に増額されます
  • 継続給付:5年経過後も、障害のある人や収入が十分でない人(単身の場合、就労収入が月額約10万円以下なら全額支給)は、最長65歳まで受給を続けられます
  • 死亡分割:亡くなった配偶者の厚生年金記録を分割して、自分の老齢厚生年金を増やせます
  • 収入要件の廃止:年収850万円未満という受給の収入要件が廃止され、収入にかかわらず受け取れるようになります

中高齢寡婦加算と遺族基礎年金はどうなる?

中高齢寡婦加算は、2028年4月以降に新たに発生する分から25年かけて段階的に縮小されます。すでに受け取っている人の加算額は変わらず、65歳になるまで受け取れます。また、5年の有期給付となる妻は、約1.3倍に増額された遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算も受給できます。

遺族基礎年金(子のある配偶者・子)は、今回の有期化の対象ではありません。むしろ子どもの加算額の引き上げ(1人あたり年額281,700円へ。2024年度価格)や、父または母と生計を同じくする子どもでも受け取れるようにする見直し(父母が遺族基礎年金を受け取れない場合)が2028年4月から実施され、子どものいる世帯はより受け取りやすくなります。

参照:厚生労働省
遺族厚生年金の見直しについて
年金制度改正法 主な改正内容(リーフレット)

エコスマ編集部

「遺族年金で足りない分を生命保険で備える」という考え方は改正後も同じです。5年の有期給付の対象になりうる方は、保障を見直す際にこの改正も考慮しておきたいポイントです。

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